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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

二つ目に、最高裁判例があって、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たるとされる場合があるというふうに言っている。三つ目に、再度精査の上、改めて労働者と話し合われることを助言する。ソニーエンジニアリングの社長に対して、この紛争問題について、そうやって助言を行っているというのが東京労働局であります。  

笠井亮

2016-02-29 第190回国会 衆議院 予算委員会 第17号

過去一年間に労働移動支援助成金支給対象となった者について、被勧奨者の自由な意思決定ができないような退職強要に当たる事例がなかったのか、実態調査を行っていただけませんでしょうか。そして、もし退職強要が認められるような例がある場合には、何らかの救済措置や補償を検討させるということを、総理、お約束していただけませんでしょうか。いかがですか。

大西健介

2016-02-22 第190回国会 衆議院 予算委員会 第16号

塩崎国務大臣 まず第一に、昭和五十五年の七月に、今も一部お触れをいただきましたけれども、最高裁判例があって、殊さらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者不安感を増し、不当に退職強要する結果となる可能性が高く云々かんぬんと書いてあって、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる、こういうことでございまして、ここにも全体

塩崎恭久

2012-11-13 第181回国会 衆議院 予算委員会 第2号

三井国務大臣 退職勧奨について争われた最高裁判例について、パンフレットでは、「ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者不安感を増し、不当に退職強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者家庭状況名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法

三井辨雄

2012-08-27 第180回国会 参議院 決算委員会 第8号

二つに、被勧奨者がはっきりと退職する意思がないことを表明した場合に、新たな退職条件を提示するなどの特段事情がないのに執拗に勧奨を続ける場合。三つ目勧奨回数及び期間などが退職を求める事情説明及び優遇措置などの退職条件交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長期間にわたる場合。四つ目、被勧奨者精神的苦痛を与えるなど、自由な意思決定を妨げるような言動がある場合。

田村智子

2012-08-27 第180回国会 参議院 決算委員会 第8号

国務大臣小宮山洋子君) 退職勧奨につきましては、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況だった場合には違法な権利侵害となると述べました最高裁判例があります。この判例では、被勧奨者家庭状況名誉感情等に十分配慮すべきとも述べられています。こうした観点から見まして、行き過ぎた勧奨が行われた場合は違法な退職強要と判断される場合もあるというふうに考えています。

小宮山洋子

2007-05-25 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

本来、退職勧奨行為は、自由にそれをなし得る反面、被勧奨者も何らの拘束なしに自由にその意思を決定することができ、退職勧奨に応ずる義務があるわけではありませんということなんだろうと思います。したがって、このことをもって国家公務員法違反ということにはならないと考えます。  いずれにいたしましても、官民人材交流センターは、こうした再就職の場面でも支援をするということであります。

渡辺喜美

2001-11-21 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

そこで、限度の問題でございますが、どの程度の勧奨行為限度を超えるかどうか、これについて具体的な判断基準というのは一審と二審で微妙に違っておりますけれども、総じて申し上げますと、退職勧奨のいろいろな根拠の問題もあるけれども、被勧奨者、勧奨を受ける者が基本的には自由にその意思を決定し得ることが大切と。  

日比徹

2001-11-21 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

退職勧奨の許容される限界を超えるものと判断している場合として、一、出頭を命ずる職務命令が繰り返される場合、二、被勧奨者がはっきりと退職する意思がないことを表明した場合に、新たな退職条件を提示するなどの特段事情がないのに執拗に勧奨を続ける場合、三、勧奨回数及び期間などが退職を求める事情説明及び優遇措置などの退職条件交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長期にわたる場合、四、被勧奨者精神的苦痛

小沢和秋

2000-05-18 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第18号

ただ、退職勧奨につきましては、先生が御案内のとおり最高裁判決がございまして、例えば五十五年七月十日の判決におきまして、「退職勧奨は、被勧奨者家庭状況名誉感情等に十分配慮すべき」と、さらに「勧奨者の数、優遇措置有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意志表示が妨げられる状況であったか否かにより勧奨行為適法性を評価する」といったような判決もございます。  

野寺康幸

1979-12-07 第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

そういう点につきまして山田先生にも御説明申し上げましたところ、山田先生の方からは、それはわかったが、そのほかにさらに一般勧奨者以外の、ここにございますが重労働職種等に従事した者についてはさらに何かおまけといいますか、減額率の緩和ということが検討できないのだろうかというようなお話がございましたが、これは将来の問題といたしまして、そういうことができるかどうか検討させていただいたらいかがか、こういうことを

野尻栄典

1973-04-17 第71回国会 参議院 内閣委員会 第7号

岩間正男君 私たちもこの数字を持っているのですが、四条適用が、七一年ですから四十六年ですか、四十六年度、七百二十四名、勧奨者が七千六百九十四名、大体パーセンテージからいうと、先ほど発表されたような数字になりますね。そうすると、ほとんど勧奨なんですね。ここのところも、実際は、自己都合でやめる場合と勧奨の場合の、非常にやはり待遇上の今後の差が開き過ぎている。二百万ですか、さっきあげた例ですけれども。

岩間正男

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