2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
二つ目に、最高裁の判例があって、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たるとされる場合があるというふうに言っている。三つ目に、再度精査の上、改めて労働者と話し合われることを助言する。ソニーエンジニアリングの社長に対して、この紛争問題について、そうやって助言を行っているというのが東京労働局であります。
二つ目に、最高裁の判例があって、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たるとされる場合があるというふうに言っている。三つ目に、再度精査の上、改めて労働者と話し合われることを助言する。ソニーエンジニアリングの社長に対して、この紛争問題について、そうやって助言を行っているというのが東京労働局であります。
これは、判例によれば、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合は違法となるんです。 王子の場合は、ある日突然、人事本部長と直属の部長から呼び出しがかかります。
過去一年間に労働移動支援助成金の支給対象となった者について、被勧奨者の自由な意思決定ができないような退職強要に当たる事例がなかったのか、実態調査を行っていただけませんでしょうか。そして、もし退職強要が認められるような例がある場合には、何らかの救済措置や補償を検討させるということを、総理、お約束していただけませんでしょうか。いかがですか。
この内容でございますけれども、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる、こういう判例がございます。
まさにさっき大臣が言われたように、いたずらに被勧奨者の不安感を増して名誉感情等を傷つけるこういうやり方は、まさに自由な意思決定を妨げる事実上の退職強要に私は当たると思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
○塩崎国務大臣 まず第一に、昭和五十五年の七月に、今も一部お触れをいただきましたけれども、最高裁の判例があって、殊さらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く云々かんぬんと書いてあって、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる、こういうことでございまして、ここにも全体
その中の「退職勧奨」という項目では、「裁判例によれば、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。」として、最高裁の判例を明示しています。それを読み上げてください。確認のためです。
退職勧奨につきましては、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況だった場合は違法な権利侵害となるとした最高裁判例がございます。 また、一般論として、行き過ぎた勧奨が違法な退職強要と判断される場合もあると考えております。
○三井国務大臣 退職勧奨について争われた最高裁判例について、パンフレットでは、「ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法
二つに、被勧奨者がはっきりと退職する意思がないことを表明した場合に、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執拗に勧奨を続ける場合。三つ目、勧奨の回数及び期間などが退職を求める事情の説明及び優遇措置などの退職条件の交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長期間にわたる場合。四つ目、被勧奨者に精神的苦痛を与えるなど、自由な意思決定を妨げるような言動がある場合。
○国務大臣(小宮山洋子君) 退職勧奨につきましては、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況だった場合には違法な権利侵害となると述べました最高裁判例があります。この判例では、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきとも述べられています。こうした観点から見まして、行き過ぎた勧奨が行われた場合は違法な退職の強要と判断される場合もあるというふうに考えています。
野党時代には、退職勧奨者も含めた退職者すべてを支援対象とする官民人材交流センターに対して、つまり、あっせんを伴う退職勧奨、退職勧奨といえば再就職あっせんと裏表、同一であるというふうな退職勧奨、このことについて公務員を特別扱いするものとして批判を行っていたものでございます。
○舛添国務大臣 個々の企業、個々の事案についてのコメントは差し控えたいと思いますが、一般例として判例を見てみますと、被勧奨者、今の場合は、四十八時間以内にやめろと言われた方の自由な意思決定を妨げるような退職勧奨は違法な権利侵害に当たるとされた判例もございます。
本来、退職勧奨行為は、自由にそれをなし得る反面、被勧奨者も何らの拘束なしに自由にその意思を決定することができ、退職勧奨に応ずる義務があるわけではありませんということなんだろうと思います。したがって、このことをもって国家公務員法違反ということにはならないと考えます。 いずれにいたしましても、官民人材交流センターは、こうした再就職の場面でも支援をするということであります。
被勧奨者に精神的苦痛を与えるなど、自由な意思決定を妨げるような言動がある場合、被勧奨者がはっきりと退職しない意思を表明しているのに、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執拗に勧奨を続ける場合、労働者の権利として、そんなことをやっちゃだめだとなっているんですよ。
そこで、限度の問題でございますが、どの程度の勧奨行為が限度を超えるかどうか、これについて具体的な判断基準というのは一審と二審で微妙に違っておりますけれども、総じて申し上げますと、退職勧奨のいろいろな根拠の問題もあるけれども、被勧奨者、勧奨を受ける者が基本的には自由にその意思を決定し得ることが大切と。
退職勧奨の許容される限界を超えるものと判断している場合として、一、出頭を命ずる職務命令が繰り返される場合、二、被勧奨者がはっきりと退職する意思がないことを表明した場合に、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執拗に勧奨を続ける場合、三、勧奨の回数及び期間などが退職を求める事情の説明及び優遇措置などの退職条件の交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長期にわたる場合、四、被勧奨者に精神的苦痛
ただ、退職勧奨につきましては、先生が御案内のとおり最高裁判決がございまして、例えば五十五年七月十日の判決におきまして、「退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべき」と、さらに「勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意志表示が妨げられる状況であったか否かにより勧奨行為の適法性を評価する」といったような判決もございます。
○本岡昭次君 非常に退職していっている伸びが大きいと思うんですが、なぜこのように女子職員の退職勧奨者数というのが増大をして、ついに六〇%に至るようになったのか、この原因ですね。文部省、なぜこういうことになっているのかということをおつかみですか。
そういう点につきまして山田先生にも御説明申し上げましたところ、山田先生の方からは、それはわかったが、そのほかにさらに一般の勧奨者以外の、ここにございますが重労働職種等に従事した者についてはさらに何かおまけといいますか、減額率の緩和ということが検討できないのだろうかというようなお話がございましたが、これは将来の問題といたしまして、そういうことができるかどうか検討させていただいたらいかがか、こういうことを
また、そのことによって転換勧奨者をかえって足どめをする結果になる。転換をさせるんじゃなくて、いわゆる足どめにするんじゃないかということで考えると、やはりむしろ賃金を従来どおり補償するというやり方の方がいいのじゃないかと思うんですが、お考えをお聞きしたい。
○岩間正男君 私たちもこの数字を持っているのですが、四条適用が、七一年ですから四十六年ですか、四十六年度、七百二十四名、勧奨者が七千六百九十四名、大体パーセンテージからいうと、先ほど発表されたような数字になりますね。そうすると、ほとんど勧奨なんですね。ここのところも、実際は、自己都合でやめる場合と勧奨の場合の、非常にやはり待遇上の今後の差が開き過ぎている。二百万ですか、さっきあげた例ですけれども。